



会計サービス
STA品質会計事務所
STAクオリティ会計事務所は、政府機関および民間機関からの支援を受けています。商務省事業開発局、財務省歳入局、タイ商工会議所から賞や認定を受けています。タイ商工会議所から「優秀倫理賞」、商務省事業開発局から「優秀企業ガバナンス賞」をそれぞれ受賞した会計事務所は、当事務所が初めてです。当事務所は、健全なガバナンス、透明性、誠実性、社会的責任、そして関係者全員に対する公平性の原則に基づき業務を遂行しています。これらの原則は、STAクオリティ会計事務所が一貫して実践してきた方針と活動に反映されています。
監査
(年次)

サービス詳細
STAは、クライアントの皆様に幅広いサービスを提供することに注力しています。主なサービスには、タイ国内および海外のクライアントの財務諸表監査、会計監査、税務監査、公認会計士、公認会計士の監査などがあります。
企業文書レビュー
- 国債、約束手形、土地権利証書、株主関係書類、保険証券など、様々な文書や有形資産のレビューを行います。
現地観察
- 事実の分析・分析を行います。観察に基づき事実を評価し、スタッフの業務、給与支払い、在庫数の確認など、目視および記録された内容について判断を行います。
現地または各種文書に記載されている資産の検査を行います。
- 監査対象項目の量と質を検証し、記録された内容と実在性を確認します。
比較分析
- 財務データと非財務データ間の合理的な関係を分析し、それらが期待値と一致しているかどうかを検証し、異常な変動も含める監査です。
サービスの詳細
1. 公認会計士チームによる会計および財務諸表の監査。監査は、一般に公正妥当と認められた監査基準に基づき、会計項目に対するテスト方法を用いて実施されます。内部統制システムおよび財務諸表開示は、重要な財務項目の見積りを含む、企業が採用している会計原則の妥当性を評価します。
2. 経営陣への意見提供。監査は、特定の会計上の誤りや不正行為を特定することを目的とするものではありません。しかしながら、監査結果によって特定の誤りや不正行為が指摘される場合があります。監査事務所は、監査中に発見された内部会計統制の重要な不備を特定するために、経営陣に意見を提供します。
3. 監査の目的は、財務諸表が、一般に公正妥当と認められた会計方針に準拠して、すべての重要な点において財政状態および経営成績を適正に表示しているかどうかについて、監査報告書において意見を表明することです。したがって、監査人の意見は監査結果に基づいています。異なる報告書が求められる場合、監査事務所は監査報告書を提出する前に事実関係を明確にします。
4. 財務諸表提出サービスには、商務省に提出するフォーム SorPorChor.3 や株主リストのコピー (フォーム BorChor.5) など、必要に応じて提出用の補足詳細を準備することが含まれます。
受けられる特典
会計士連盟(Federation of Accounting Professions)が制定した監査基準に基づき、財務諸表監査の支援を行うほか、歳入庁(Revenue Department)の要件に基づき、所得税およびVAT還付に関する特別監査を実施します。
1. 裏付けとなる証拠の検証
2. 会計原則および会計上の見積りの妥当性の評価
3. 財務諸表の開示および全体的な表示の妥当性の評価
4. 年次財務諸表に対する意見表明
5. 会計および税務コンサルティングサービスの提供
6. 年次財務諸表提出サービスの提供
7. 年次法人税申告サービスの提供
8. 内部統制システムおよび会計手続きの不備に関する経営陣への通知
サービス料金の計算基準
監査サービスの費用は、事業の種類によって異なり、したがって会計書類の複雑さも異なるため、明確に述べることはできません。
作業手順
1. 基準を満たす公認会計士チームによる会計および財務諸表の監査。監査は一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して実施されます。これには、会計記録、内部統制システム、および財務情報の開示の検証が含まれます。監査では、重要な財務項目の見積りを含む、使用された会計原則の妥当性を評価します。
2. 経営陣への意見提供。監査は、特定の会計上の誤りや不正行為を特定することを目的とするものではありません。しかしながら、監査結果によって特定の誤りや不正行為が指摘される場合があります。監査事務所は、監査中に発見された重要な内部会計管理上の不備を特定するために、経営陣に意見を提供します。
3. 監査の目的は、財務諸表が、一般に公正妥当と認められた会計方針に準拠して、すべての重要な点において財政状態および経営成績を適正に表示しているかどうかについて、監査報告書において意見を表明することです。したがって、監査人の意見は監査結果に基づいています。異なる報告書が求められる場合、監査事務所は監査報告書を提出する前に事実関係を明確にします。
4. 財務諸表提出サービスには、商務省に提出するフォーム SorPorChor.3 や株主リストのコピー (フォーム BorChor.5) など、必要に応じて提出用の補足詳細を準備することが含まれます。
会社のために準備する書類
監査に必要な一般的な書類
1. 会社の重要な文書(定款、株主名簿、議事録、免許証など)のコピーを用意してください。
2. 責任者の氏名と役職を含む会社組織図のコピーを用意してください。
3. 各部門の方針と業務ガイドライン。
4. 会社の内部統制システムと内部統制テスト。
5. 会計方針、会計見積、原価を下回らない販売価格、移転価格問題、権利と義務、S.B.C.3およびS.B.C.5に関する役員の証明書。
6. 取引上の義務を示す契約書および文書の原本。
監査に必要な会計書類
1. 試算表、貸借対照表、損益計算書などを含む財務諸表およびデータ
2. 銀行会計帳簿、銀行取引明細書、銀行残高照合表
3. 固定資産台帳および既存資産
4. 仕入税/売上税報告書(税務請求書、様式Por.Por.30のコピー、領収書を含む)
5. 売掛金および買掛金の年齢調べ報告書(売掛金、買掛金の年齢調べ報告書)
6. 在庫年齢調べ報告書
7. 在庫評価報告書(原価と正味実現可能価額(NRV)の比較)
8. 製造原価および売上原価計算報告書
9. 法人税計算報告書(所得税が免除される所得、追加控除の対象となる費用、歳入法典において費用とみなされない費用を含む)
10. Por.Ngor.Dor. 51およびPor.Ngor.Dor.の写し50(前年)
11. 当初日次会計記録、一般日次記録、総勘定元帳、および関連会計帳簿を裏付ける書類
12. 従業員所得計算報告書、従業員名簿、Por.Ngor.Dor. 1およびPor.Ngor.Dor. 1 Korの写し、ならびに領収書
13. Por.Ngor.Dor.の写し3、53、54、および領収書(個人および法人に対する源泉徴収税、ならびに歳入法典第40条(2)、(3)、(4)、(5)、または(6)に基づく課税所得の外国法に基づく会社または法人格を有するパートナーシップへの支払い)
14. 領収書を添付した様式Por.Por.36の写し(タイで所得を得ている外国事業者、または海外でサービスを提供しタイ国内でサービスを利用している事業者への支払い)
15. 会計基準に準拠した従業員給付計算報告書
16. 監査および報告書発行のための問題点のまとめとワークシートの作成
書類受領時間
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よくある質問
1)
Q: STAはどのような監査サービスを提供していますか?
A: 政府機関、有限会社、公開会社を対象に、内部監査および会計監査サービスを提供しています。
2)
Q: 歳入局が事業形態ごとに定める、適切かつ許容可能なサンプリング量はどれくらいですか?
A: 歳入局はこれを規定していません。ただし、報告に必要な十分な証拠を得るために必要なサンプリング量を決定するのは、監査人と監査人の裁量に委ねられています。
3)
Q: 財務諸表は商務省と歳入局の両方に提出する必要がありますか?
A: はい、法律で定められている通り、両方に提出する必要があります。財務諸表は商務省に提出し、財務諸表はPND 50フォームとともに歳入局に提出する必要があります。両方を同時に提出することはできませんが、商務省と歳入局が定めた期限内に提出する必要があります。商務省と歳入局に提出される財務諸表は一致していなければなりません。
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